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10,029
偈句数
9,999
日本語訳あり
9,982
パーリ原文
経典 19
テーマ 20
該当 10,029
すべて
智慧 4354
老い 931
苦しみ 772
正念 695
怒り 356
執着 350
死 350
業・因果 346
幸せ 337
自己 244
人間関係 243
家族 234
不安 168
仕事 165
渇愛 147
慈悲 115
無常 111
孤独 45
空 43
感謝 23
vinaya 2606
中部経典 2117
長部経典 1357
相応部経典 1136
増支部経典 857
jataka 563
スッタニパータ 522
ダンマパダ(法句経) 426
テーラガーター 211
テーリーガーター 68
クッダカパータ 57
イティヴッタカ 54
ウダーナ 34
金剛経 5
維摩経 5
般若心経 4
法華経 4
涅槃経 2
AN 1
智慧
vinaya
趣旨一致
中
Anujānāmi, bhikkhave, therena bhikkhunā sāmaṁ vā dhammaṁ bhāsituṁ paraṁ vā ajjhesitun”ti. 12. Vinayapucchanakathā Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū saṅghamajjhe asammatā vinayaṁ pucchanti. “Na, bhikkhave, saṅghamajjhe asammatena vinayo pucchitabbo. Yo puccheyya, āpatti dukkaṭassa. Anujānāmi, bhikkhave, saṅghamajjhe sammatena vinayaṁ pucchituṁ. Evañca pana, bhikkhave, sammannitabbo— attanā vā attānaṁ sammannitabbaṁ, parena vā paro sammannitabbo. Kathañca attanāva attānaṁ sammannitabbaṁ? Byattena bhikkhunā paṭibalena saṅgho ñāpetabbo—
「比丘たちよ、わたくしは許可する。上座(テーラ)の比丘が、みずから法(ダンマ)を説くことを、あるいは他の者に説くよう請うことを。」
さてそのとき、六群比丘たちは、僧伽(サンガ)の中央において、正式に認められることなく律(ヴィナヤ)を問うていた。
〔これに対して世尊は言われた。〕
「比丘たちよ、僧伽の中央において、正式に認められていない者が律を問うてはならない。問うならば、突吉羅(ドゥッカタ)の罪となる。比丘たちよ、わたくしは許可する。僧伽の中央において、正式に認められた者が律を問うことを。
さて比丘たちよ、こうして正式に認められるべきである。みずからがみずからを推薦するか、他の者が他の者を推薦するかである。
では、いかにしてみずからがみずからを推薦するのか。弁達(ビャッタ)にして有能な比丘が、僧伽に告知すべきである——」
⚠ 出家者向けの文脈
智慧
vinaya
趣旨一致
中
Sace samasamā honti, āgantukehi āvāsikānaṁ anuvattitabbaṁ. Sace āgantukā bahutarā honti, āvāsikehi āgantukānaṁ anuvattitabbaṁ. Idha pana, bhikkhave, āvāsikānaṁ bhikkhūnaṁ pāṭipado hoti, āgantukānaṁ pannaraso. Sace āvāsikā bahutarā honti, āvāsikehi āgantukānaṁ nākāmā dātabbā sāmaggī; āgantukehi nissīmaṁ gantvā pavāretabbaṁ. Sace samasamā honti, āvāsikehi āgantukānaṁ nākāmā dātabbā sāmaggī; āgantukehi nissīmaṁ gantvā pavāretabbaṁ. Sace āgantukā bahutarā honti, āvāsikehi āgantukānaṁ sāmaggī vā dātabbā, nissīmaṁ vā gantabbaṁ. Idha pana, bhikkhave, āvāsikānaṁ bhikkhūnaṁ pannaraso hoti, āgantukānaṁ pāṭipado. Sace āvāsikā bahutarā honti, āgantukehi āvāsikānaṁ sāmaggī vā dātabbā, nissīmaṁ vā gantabbaṁ.
もし〔両者が〕等しければ、来訪者(āgantuka)は住居者(āvāsika)に随従すべきである。もし来訪者の方が多ければ、住居者は来訪者に随従すべきである。
しかして比丘たちよ、ここに住居者の比丘たちの〔自恣の日が〕十四日であり、来訪者の〔自恣の日が〕十五日である場合がある。もし住居者が多ければ、住居者は来訪者に不本意ながら和合(sāmaggī)を与えてはならない。来訪者は界外(nissīma)に出て自恣(pavāreyyuṁ)を行うべきである。もし〔両者が〕等しければ、住居者は来訪者に不本意ながら和合を与えてはならない。来訪者は界外に出て自恣を行うべきである。もし来訪者の方が多ければ、住居者は来訪者に和合を与えるか、あるいは〔来訪者が〕界外に出るかすべきである。
しかして比丘たちよ、ここに住居者の比丘たちの〔自恣の日が〕十五日であり、来訪者の〔自恣の日が〕十四日である場合がある。もし住居者が多ければ、来訪者は住居者に和合を与えるか、あるいは界外に出るかすべきである。
⚠ 出家者向けの文脈
智慧
vinaya
趣旨一致
中
So katacīvaro suṇāti—“ubbhataṁ kira tasmiṁ āvāse kathinan”ti. Tassa bhikkhuno savanantiko kathinuddhāro. Bhikkhu atthatakathino vippakatacīvaraṁ samādāya pakkamati “paccessan”ti. So bahisīmagato taṁ cīvaraṁ kāreti. So katacīvaro “paccessaṁ paccessan”ti bahiddhā kathinuddhāraṁ vītināmeti. Tassa bhikkhuno sīmātikkantiko kathinuddhāro. Bhikkhu atthatakathino vippakatacīvaraṁ samādāya pakkamati “paccessan”ti. So bahisīmagato taṁ cīvaraṁ kāreti. So katacīvaro “paccessaṁ paccessan”ti sambhuṇāti kathinuddhāraṁ. Tassa bhikkhuno saha bhikkhūhi kathinuddhāro.
彼は衣(チーヴァラ)を仕立て終えたとき、「かの住処においてカティナが撤収されたと聞く」という報せを耳にする。その比丘にとっては、聞いた時点をもってカティナの撤収となる。
カティナを展張した住処の比丘が、未完成の衣を持って「後で仕立てよう」と立ち去る。彼は境界(シーマー)の外に出てから、その衣を仕立てる。彼は衣を仕立て終えたのち、「後で、後で」と思いつつ、外においてカティナの撤収の時を過ごしてしまう。その比丘にとっては、境界を越えた時点をもってカティナの撤収となる。
カティナを展張した住処の比丘が、未完成の衣を持って「後で仕立てよう」と立ち去る。彼は境界の外に出てから、その衣を仕立てる。彼は衣を仕立て終えたのち、「後で、後で」と思いつつも、カティナの撤収を心に留める。その比丘にとっては、比丘たちとともにするカティナの撤収となる。
⚠ 出家者向けの文脈
智慧
vinaya
趣旨一致
中
upasampadārahassa ukkhepanīyakammaṁ karoti … upasampadārahassa parivāsaṁ deti … upasampadārahaṁ mūlāya paṭikassati … upasampadārahassa mānattaṁ deti … upasampadārahaṁ abbheti, evaṁ kho, bhikkhave, adhammakammaṁ hoti avinayakammaṁ. Evañca pana saṅgho sātisāro hotī”ti. Upālipucchābhāṇavāro niṭṭhito dutiyo. 9. Tajjanīyakammakathā “Idha pana, bhikkhave, bhikkhu bhaṇḍanakārako hoti kalahakārako vivādakārako bhassakārako saṅghe adhikaraṇakārako. Tatra ce bhikkhūnaṁ evaṁ hoti—
具足戒を受けるべき者に対して挙羯磨(うっけはにやかんま)を行い……具足戒を受けるべき者に対して別住(パリヴァーサ)を与え……具足戒を受けるべき者を本日(もとのひ)に戻し……具足戒を受けるべき者に対して摩那埵(マーナッタ)を与え……具足戒を受けるべき者を出罪(アッベーティ)する――比丘たちよ、かくのごときは、非法の羯磨(アダンマカンマ)にして、非律の羯磨(アヴィナヤカンマ)というものである。かくして僧伽(サンガ)は過ちを犯すものとなる。」
ウパーリ問答の誦品(バーナヴァーラ)、第二を終わる。
九、呵責羯磨(タッジャニーヤカンマ)の論
「また、比丘たちよ、ここにある比丘がいて、諍いを起こす者、口論を起こす者、論諍を起こす者、雑言を弄する者、僧伽において諍事(アディカラナ)を引き起こす者であるとする。そこで諸比丘にかくのごとき思いが起こった――
⚠ 自己責任論に誤解されやすい,出家者向けの文脈
智慧
vinaya
趣旨一致
中
Yassāyasmato khamati channassa bhikkhuno, āpattiyā adassane, ukkhepanīyassa kammassa karaṇaṁ— asambhogaṁ saṅghena, so tuṇhassa; yassa nakkhamati, so bhāseyya. Dutiyampi etamatthaṁ vadāmi …pe… tatiyampi etamatthaṁ vadāmi— suṇātu me, bhante, saṅgho. Ayaṁ channo bhikkhu āpattiṁ āpajjitvā na icchati āpattiṁ passituṁ. Saṅgho channassa bhikkhuno, āpattiyā adassane, ukkhepanīyakammaṁ karoti— asambhogaṁ saṅghena. Yassāyasmato khamati channassa bhikkhuno, āpattiyā adassane, ukkhepanīyassa kammassa karaṇaṁ—
「尊き方々よ、僧伽(サンガ)はこれを聴かれよ。このチャンナ比丘は、罪過(āpatti)を犯しながら、その罪過を認めようとしない。僧伽は、チャンナ比丘に対し、罪過の不見(āpattiyā adassana)を理由として、挙罪羯磨(ukkhepanīyakamma)を行う――すなわち、僧伽との共住を停止する処分である。
尊き方々よ、チャンナ比丘に対し、罪過の不見を理由として、僧伽との共住停止の挙罪羯磨を行うことを承認される方は、黙っておられよ。承認されない方は、発言されよ。
二度目もこの事柄を申し述べる……乃至……三度目もこの事柄を申し述べる――
尊き方々よ、僧伽はこれを聴かれよ。このチャンナ比丘は、罪過を犯しながら、その罪過を認めようとしない。僧伽は、チャンナ比丘に対し、罪過の不見を理由として、挙罪羯磨を行う――僧伽との共住を停止するものである。
尊き方々よ、チャンナ比丘に対し、罪過の不見を理由として、僧伽との共住停止の挙罪羯磨を行うことを承認される方は――」
⚠ 自己責任論に誤解されやすい,出家者向けの文脈
智慧
vinaya
趣旨一致
中
Yo parivāso dinno sudinno, yo purivuttho suparivuttho; yaṁ mānattaṁ dinnaṁ sudinnaṁ, yaṁ mānattaṁ ciṇṇaṁ suciṇṇaṁ, avasesaṁ caritabbaṁ. Idha pana, bhikkhave, bhikkhu abbhānāraho vibbhamati. Vibbhantakassa, bhikkhave, abbhānaṁ na ruhati. So ce puna upasampajjati, tassa tadeva purimaṁ parivāsadānaṁ. Yo parivāso dinno sudinno, yo parivuttho suparivuttho; yaṁ mānattaṁ dinnaṁ sudinnaṁ, yaṁ mānattaṁ ciṇṇaṁ suciṇṇaṁ. So bhikkhu abbhetabbo. Idha pana, bhikkhave, bhikkhu abbhānāraho sāmaṇero hoti …pe… khittacitto hoti …pe…
与えられた別住(パリヴァーサ)は正しく与えられ、行われた別住は正しく行われ、与えられた摩那埵(マーナッタ)は正しく与えられ、行われた摩那埵は正しく行われた。残りはなお修行すべきである。
しかるに比丘らよ、ここに阿浮呵那(アッバーナ)を受けるべき比丘が還俗するとしよう。比丘らよ、還俗した者には阿浮呵那は成就しない。もし彼が再び具足戒を受けるならば、彼にはまさにその以前の別住の賦与が適用される。与えられた別住は正しく与えられ、行われた別住は正しく行われ、与えられた摩那埵は正しく与えられ、行われた摩那埵は正しく行われたものとなる。その比丘は出罪(アッバーナ)せられるべきである。
しかるに比丘らよ、ここに阿浮呵那を受けるべき比丘が沙弥(サーマネーラ)となるとしよう……乃至……心乱れた者となるとしよう……
⚠ 出家者向けの文脈
智慧
vinaya
趣旨一致
中
Pātiyāpi pattenapi udakaṁ atiharanti …pe… “anujānāmi, bhikkhave, udakaṭṭhānaṁ, udakasarāvakan”ti. Jantāgharaṁ tiṇacchadanaṁ na sedeti …pe… “anujānāmi, bhikkhave, ogumphetvā ullittāvalittaṁ kātun”ti. Jantāgharaṁ cikkhallaṁ hoti …pe… “anujānāmi, bhikkhave, santharituṁ tayo santhare— iṭṭhakāsantharaṁ, silāsantharaṁ, dārusantharan”ti. Cikkhallaṁyeva hoti …pe… “anujānāmi, bhikkhave, dhovitun”ti. Udakaṁ santiṭṭhati …pe…
〔比丘たちは〕皿や鉢をもって水を運んでいた……〔中略〕……「比丘たちよ、水場(ウダカッターナ)と水鉢(ウダカサラーヴァカ)を設けることを許す」と〔世尊は言われた〕。
沐浴堂(ジャンターガラ)が茅葺きであって、〔湯気が外に逃げて〕蒸れることがなかった……〔中略〕……「比丘たちよ、〔茅を〕編み合わせて、内側を塗り固めることを許す」と〔世尊は言われた〕。
沐浴堂が泥濘(チッカッラ)となっていた……〔中略〕……「比丘たちよ、三種の敷物を敷くことを許す。すなわち、煉瓦敷き(イッタカーサンタラ)、石敷き(シラーサンタラ)、板敷き(ダールサンタラ)の三つである」と〔世尊は言われた〕。
〔それでも〕なお泥濘のままであった……〔中略〕……「比丘たちよ、〔それを〕洗い流すことを許す」と〔世尊は言われた〕。
水が〔堂内に〕溜まっていた……〔中略〕……
智慧
vinaya
趣旨一致
中
navā ca dasamāni ca. Sīlaācāradiṭṭhi ca, ājīvaṁ catubhāgike; Pārājikañca saṅghādi, pācitti pāṭidesani. Dukkaṭaṁ pañcabhāgesu, sīlācāravipatti ca; Akatāya katāya ca, chabhāgesu yathāvidhi. Pārājikañca saṅghādi,
九(種)と十(種)のもの。戒(シーラ)・行(アーチャーラ)・見(ディッティ)と、四分(の規定)における活命(アージーヴァ)と。波羅夷(パーラージカ)と僧残(サンガーディ)と、波逸提(パーチッティ)と波羅提提舎尼(パーティデーサニー)と。
五分(の規定)における悪作(ドゥッカタ)と、戒・行の破戒(ヴィパッティ)と。なさざること(アカタ)となされたること(カタ)とに関して、六分(の規定)において各々の如法に従い。波羅夷(パーラージカ)と僧残(サンガーディ)と——
智慧
vinaya
趣旨一致
中
‘Suṇātu me, bhante, saṅgho. Yadi saṅghassa pattakallaṁ, ahaṁ itthannāmaṁ vinayaṁ puccheyyan’ti. Kathañca parena paro sammannitabbo? Byattena bhikkhunā paṭibalena saṅgho ñāpetabbo— ‘Suṇātu me, bhante, saṅgho. Yadi saṅghassa pattakallaṁ, itthannāmo itthannāmaṁ vinayaṁ puccheyyā’ti. Tena kho pana samayena pesalā bhikkhū saṅghamajjhe sammatā vinayaṁ pucchanti. Chabbaggiyā bhikkhū labhanti āghātaṁ, labhanti appaccayaṁ, vadhena tajjenti. “Anujānāmi, bhikkhave, saṅghamajjhe sammatenapi parisaṁ oloketvā puggalaṁ tulayitvā vinayaṁ pucchitun”ti. 13. Vinayavissajjanakathā
「大徳よ、僧伽(サンガ)よ、聞いたまえ。もし僧伽に時宜が至れば、わたくしはかくかくの名の者に律(ヴィナヤ)を問うてよいか」と。
では、いかにして他者によって他者は選出されるべきか。賢明にして有能な比丘によって、僧伽に告知されるべきである——「大徳よ、僧伽よ、聞いたまえ。もし僧伽に時宜が至れば、かくかくの名の者がかくかくの名の者に律を問うてよいか」と。
さてその時、戒徳清らかなる比丘たちが、僧伽の中央にて選出されて律を問うた。六群比丘(チャッバッギヤ)たちは憤りを生じ、不満を生じ、暴言をもって彼らを脅した。
〔そこで世尊は宣言された。〕「比丘たちよ、わたくしは許す。僧伽の中央にて選出された者も、また衆を見渡し個人(プッガラ)を量りたるうえで、律を問うことを」と。
第十三 律の解答に関する話(ヴィナヤヴィッサッジャナカター)
⚠ 出家者向けの文脈
智慧
vinaya
趣旨一致
中
Sace samasamā honti, āgantukehi āvāsikānaṁ sāmaggī vā dātabbā, nissīmaṁ vā gantabbaṁ. Sace āgantukā bahutarā honti, āgantukehi āvāsikānaṁ nākāmā dātabbā sāmaggī; āvāsikehi nissīmaṁ gantvā pavāretabbaṁ. 16. Liṅgādidassana Idha pana, bhikkhave, āgantukā bhikkhū passanti āvāsikānaṁ bhikkhūnaṁ āvāsikākāraṁ, āvāsikaliṅgaṁ, āvāsikanimittaṁ, āvāsikuddesaṁ, suppaññattaṁ mañcapīṭhaṁ bhisibibbohanaṁ, pānīyaṁ paribhojanīyaṁ sūpaṭṭhitaṁ, pariveṇaṁ susammaṭṭhaṁ; passitvā vematikā honti—‘atthi nu kho āvāsikā bhikkhū, natthi nu kho’ti. Te vematikā na vicinanti, avicinitvā pavārenti. Āpatti dukkaṭassa …pe… te vematikā vicinanti, vicinitvā na passanti, apassitvā pavārenti. Anāpatti. Te vematikā vicinanti, vicinitvā passanti, passitvā ekato pavārenti. Anāpatti. Te vematikā vicinanti, vicinitvā passanti, passitvā pāṭekkaṁ pavārenti. Āpatti dukkaṭassa.
もし〔来住の比丘と居住の比丘とが〕同数であるならば、来住の比丘たちは居住の比丘たちに和合(sāmaggī)を与えるか、あるいは〔共に〕界外(nissīma)へ赴くべきである。もし来住の比丘たちの方が多数であるならば、来住の比丘たちは居住の比丘たちの意に反して和合を与えてはならない。居住の比丘たちは界外へ赴いて自恣(pavāraṇā)を行うべきである。
十六 標相等の看取
さて比丘たちよ、ここに来住の比丘たちが、居住の比丘たちの居住者としての様子(āvāsikākāra)、居住者としての標相(āvāsikaliga)、居住者としての徴表(āvāsikanimitta)、居住者としての告知(āvāsikuddesa)を見る。〔すなわち〕よく整えられた臥床・椅子・褥・枕、よく備えられた飲料水・用水、よく掃き清められた僧坊(pariveṇa)を見て、〔なお〕疑念を抱く——「居住の比丘たちはいるのであろうか、いないのであろうか」と。彼らは疑念を抱きながら〔事実を〕確かめず、確かめることなく自恣を行う。突吉羅(dukkaṭa)の罪を犯す。……〔中略〕……彼らは疑念を抱き、確かめ、〔居住の比丘を〕見出せず、見出せないまま自恣を行う。罪を犯さず。彼らは疑念を抱き、確かめ、〔居住の比丘を〕見出し、見出して共に自恣を行う。罪を犯さず。彼らは疑念を抱き、確かめ、〔居住の比丘を〕見出し、見出して別々に自恣を行う。突吉羅の罪を犯す。
⚠ 自己責任論に誤解されやすい,出家者向けの文脈
智慧
vinaya
趣旨一致
中
Samādāyachakkaṁ niṭṭhitaṁ. 6. Ādāyapannarasaka Bhikkhu atthatakathino cīvaraṁ ādāya pakkamati. Tassa bahisīmagatassa evaṁ hoti—“idhevimaṁ cīvaraṁ kāressaṁ, na paccessan”ti. So taṁ cīvaraṁ kāreti. Tassa bhikkhuno niṭṭhānantiko kathinuddhāro. Bhikkhu atthatakathino cīvaraṁ ādāya pakkamati. Tassa bahisīmagatassa evaṁ hoti—“nevimaṁ cīvaraṁ kāressaṁ, na paccessan”ti. Tassa bhikkhuno sanniṭṭhānantiko kathinuddhāro. Bhikkhu atthatakathino cīvaraṁ ādāya pakkamati.
「持ち去り」の六ヶ条、以上にて完結す。
---
六.持ち去りの十五ヶ条
比丘が、カティナ(功徳衣)の張られたるとき、その衣(こころ)を持ち去りて出立する。かの比丘が界(けい)の外に至りたるとき、かくの如く思惟す。「ここにてこの衣を仕立てさせよう、戻るまい」と。彼はその衣を仕立てさせる。かの比丘にとって、カティナの解除(カティナッダーラ)は、仕立ての完了を以て終わりとなる(ニッターナンティカ)。
比丘が、カティナ(功徳衣)の張られたるとき、その衣を持ち去りて出立する。かの比丘が界の外に至りたるとき、かくの如く思惟す。「この衣を仕立てさせることもなく、また戻ることもあるまい」と。かの比丘にとって、カティナの解除は、その決意(サンニッターナ)を以て終わりとなる(サンニッターナンティカ)。
比丘が、カティナ(功徳衣)の張られたるとき、その衣を持ち去りて出立する。
⚠ 出家者向けの文脈
智慧
vinaya
趣旨一致
中
‘ayaṁ kho, āvuso, bhikkhu bhaṇḍanakārako kalahakārako vivādakārako bhassakārako saṅghe adhikaraṇakārako. Handassa mayaṁ tajjanīyakammaṁ karomā’ti. Te tassa tajjanīyakammaṁ karonti— adhammena vaggā. So tamhā āvāsā aññaṁ āvāsaṁ gacchati. Tatthapi bhikkhūnaṁ evaṁ hoti— ‘ayaṁ kho, āvuso, bhikkhu saṅghena tajjanīyakammakato adhammena vaggehi. Handassa mayaṁ tajjanīyakammaṁ karomā’ti. Te tassa tajjanīyakammaṁ karonti— adhammena samaggā.
「友よ、この比丘は、諍いを起こし、口論を起こし、論争を起こし、饒舌を振りまき、僧伽(サンガ)において諍事(アディカラナ)を引き起こす者である。さあ、われらは彼に対して呵責羯磨(タッジャニーヤカンマ)を行おう」と。彼らは彼に対して呵責羯磨を行う――非法にして、分裂したる者たちによって。彼はその住処(アーヴァーサ)を去り、別の住処へと赴く。そこでもまた、比丘たちにこのような思いが起こる――「友よ、この比丘は、僧伽によって呵責羯磨を科せられた者であり、しかもそれは非法にして分裂したる者たちによるものである。さあ、われらは彼に対して呵責羯磨を行おう」と。彼らは彼に対して呵責羯磨を行う――非法にして、和合したる者たちによって。
⚠ 自己責任論に誤解されやすい,出家者向けの文脈
智慧
vinaya
趣旨一致
中
asambhogaṁ saṅghena, so tuṇhassa; yassa nakkhamati, so bhāseyya. Kataṁ saṅghena channassa bhikkhuno, āpattiyā adassane, ukkhepanīyakammaṁ— asambhogaṁ saṅghena. Khamati saṅghassa, tasmā tuṇhī, evametaṁ dhārayāmī’ti. Āvāsaparamparañca, bhikkhave, saṁsatha— ‘channo bhikkhu saṅghena āpattiyā adassane, ukkhepanīyakammakato— asambhogaṁ saṅghenā’ti. 5.1. Adhammakammadvādasaka Tīhi, bhikkhave, aṅgehi samannāgataṁ, āpattiyā adassane, ukkhepanīyakammaṁ adhammakammañca hoti, avinayakammañca, duvūpasantañca.
「僧伽(サンガ)との共住停止」——これに承認する者は黙しているがよい。承認しない者は発言するがよい。
チャンナ比丘に対し、罪の不見(アーパッティヤー・アダッサネー)のゆえに、僧伽は挙罪羯磨(ウッケーパニーヤカンマ)を行じた——すなわち僧伽との共住停止を。僧伽はこれを認めた。ゆえに黙している。われはかくのごとく保持する」と。
また比丘たちよ、住処から住処へと伝え告げよ——「チャンナ比丘は、罪の不見のゆえに、僧伽によって挙罪羯磨を課せられた——僧伽との共住停止を」と。
5.1 非法羯磨の十二事(アダンマカンマドヴァーダサカ)
比丘たちよ、三つの要素を具えた罪の不見による挙罪羯磨は、非法羯磨(アダンマカンマ)であり、非律羯磨(アヴィナヤカンマ)であり、よく鎮静されざるものである。
⚠ 自己責任論に誤解されやすい,出家者向けの文脈
智慧
vinaya
趣旨一致
中
Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū saṅghamajjhe asammatā vinayaṁ vissajjenti. “Na, bhikkhave, saṅghamajjhe asammatena vinayo vissajjetabbo. Yo vissajjeyya, āpatti dukkaṭassa. Anujānāmi, bhikkhave, saṅghamajjhe sammatena vinayaṁ vissajjetuṁ. Evañca pana, bhikkhave, sammannitabbaṁ. Attanā vā attānaṁ sammannitabbaṁ, parena vā paro sammannitabbo. Kathañca attanāva attānaṁ sammannitabbaṁ? Byattena bhikkhunā paṭibalena saṅgho ñāpetabbo— ‘Suṇātu me, bhante, saṅgho. Yadi saṅghassa pattakallaṁ, ahaṁ itthannāmena vinayaṁ puṭṭho vissajjeyyan’ti.
その当時、六群比丘(ちゃっばっぎやびく)たちは、僧伽(さんが)の中において、正式に任命されることなく律(ヴィナヤ)に関する問いに答えていた。
「比丘たちよ、僧伽の中において、任命されていない者が律を解答してはならない。もし解答するならば、悪作(とくかた)の罪を犯すことになる。比丘たちよ、僧伽の中においては、正式に任命された者が律を解答することを、わたしは許可する。
比丘たちよ、任命はこのようにしてなされるべきである。みずから自身を任命することもできるし、他の者が他の者を任命することもできる。
では、いかにしてみずから自身を任命するのか。賢明にして有能な比丘が、僧伽に告知すべきである。
『大徳(バンテ)たちよ、僧伽は聞いてください。もし僧伽にとって時宜が熟しているならば、某甲(それがし)なる者として、わたしが律について問われたときに答えることをお許しください』と。」
⚠ 出家者向けの文脈
智慧
vinaya
趣旨一致
中
Tassa bahisīmagatassa evaṁ hoti—“idhevimaṁ cīvaraṁ kāressaṁ, na paccessan”ti. So taṁ cīvaraṁ kāreti. Tassa taṁ cīvaraṁ kayiramānaṁ nassati. Tassa bhikkhuno nāsanantiko kathinuddhāro. Tikaṁ. Bhikkhu atthatakathino cīvaraṁ ādāya pakkamati “na paccessan”ti. Tassa bahisīmagatassa evaṁ hoti—“idhevimaṁ cīvaraṁ kāressan”ti. So taṁ cīvaraṁ kāreti. Tassa bhikkhuno niṭṭhānantiko kathinuddhāro. Bhikkhu atthatakathino cīvaraṁ ādāya pakkamati “na paccessan”ti. Tassa bahisīmagatassa evaṁ hoti—“nevimaṁ cīvaraṁ kāressan”ti.
彼が界外(けがい)に至りて、かく思う——「ここにてこの衣を作らせよう、帰らぬゆえに」と。彼はその衣を作らせる。彼のその作らせている衣が失われる。この比丘のカティナ解除(kathinuddhāra)は、その失われた時をもって行われる。三句。
カティナを展張(てんちょう)した比丘が衣を持ちて出立す、「帰らぬゆえに」と思いつつ。彼が界外に至りて、かく思う——「ここにてこの衣を作らせよう」と。彼はその衣を作らせる。この比丘のカティナ解除は、その完成した時をもって行われる。
カティナを展張した比丘が衣を持ちて出立す、「帰らぬゆえに」と思いつつ。彼が界外に至りて、かく思う——「この衣は作らせまい」と。
⚠ 出家者向けの文脈
智慧
vinaya
趣旨一致
中
So tamhāpi āvāsā aññaṁ āvāsaṁ gacchati. Tatthapi bhikkhūnaṁ evaṁ hoti— ‘ayaṁ kho, āvuso, bhikkhu saṅghena tajjanīyakammakato adhammena samaggehi. Handassa mayaṁ tajjanīyakammaṁ karomā’ti. Te tassa tajjanīyakammaṁ karonti— dhammena vaggā. So tamhāpi āvāsā aññaṁ āvāsaṁ gacchati. Tatthapi bhikkhūnaṁ evaṁ hoti— ‘ayaṁ kho, āvuso, bhikkhu saṅghena tajjanīyakammakato dhammena vaggehi. Handassa mayaṁ tajjanīyakammaṁ karomā’ti.
彼はその住処(āvāsa)をも離れ、別の住処へと赴く。そこでもまた比丘たちの間にかくのごとき思いが生じる——「友よ、この比丘は、僧伽(saṅgha)によって挙罪羯磨(tajjanīyakamma)を科せられたが、それは非法(adhamma)にして、和合衆(samagga)によるものであった。さあ、われらも彼に挙罪羯磨を行ずべし」と。かくして彼らは彼に挙罪羯磨を行ずる——法(dhamma)に適いながらも、離和衆(vagga)によって。彼はその住処をも離れ、さらに別の住処へと赴く。そこでもまた比丘たちの間にかくのごとき思いが生じる——「友よ、この比丘は、僧伽によって挙罪羯磨を科せられたが、それは如法(dhamma)にして、離和衆(vagga)によるものであった。さあ、われらも彼に挙罪羯磨を行ずべし」と。
⚠ 自己責任論に誤解されやすい,出家者向けの文脈
智慧
vinaya
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中
Asammukhā kataṁ hoti, appaṭipucchā kataṁ hoti, appaṭiññāya kataṁ hoti— Aparehipi, bhikkhave, tīhaṅgehi samannāgataṁ, āpattiyā adassane, ukkhepanīyakammaṁ adhammakammañca hoti, avinayakammañca, duvūpasantañca. Anāpattiyā kataṁ hoti, adesanāgāminiyā āpattiyā kataṁ hoti, desitāya āpattiyā kataṁ hoti …pe… acodetvā kataṁ hoti, asāretvā kataṁ hoti, āpattiṁ anāropetvā kataṁ hoti …pe… asammukhā kataṁ hoti, adhammena kataṁ hoti, vaggena kataṁ hoti …pe… appaṭipucchā kataṁ hoti, adhammena kataṁ hoti, vaggena kataṁ hoti …pe… appaṭiññāya kataṁ hoti, adhammena kataṁ hoti, vaggena kataṁ hoti …pe… anāpattiyā kataṁ hoti, adhammena kataṁ hoti, vaggena kataṁ hoti …pe… adesanāgāminiyā āpattiyā kataṁ hoti, adhammena kataṁ hoti, vaggena kataṁ hoti …pe… desitāya āpattiyā kataṁ hoti, adhammena kataṁ hoti, vaggena kataṁ hoti …pe…
〔面前にて行われず、問うことなく行われ、承認なく行われたるものである。〕
比丘たちよ、さらに他の三つの要素を具えたる場合にも、罪の不見による擯出羯磨(うきゅうかつま)は、法に適わぬ羯磨となり、律に適わぬ羯磨となり、よく鎮まらぬものとなるのである。
すなわち、罪なきものに対して行われたるとき、懺悔によって消滅すべからざる罪に対して行われたるとき、すでに懺悔せられた罪に対して行われたるとき……〔乃至〕……訶責することなく行われたるとき、思念せしめることなく行われたるとき、罪を挙示することなく行われたるとき……〔乃至〕……面前にて行われず、法に背いて行われ、分裂せる衆によって行われたるとき……〔乃至〕……問うことなく行われ、法に背いて行われ、分裂せる衆によって行われたるとき……〔乃至〕……承認なく行われ、法に背いて行われ、分裂せる衆によって行われたるとき……〔乃至〕……罪なきものに対して行われ、法に背いて行われ、分裂せる衆によって行われたるとき……〔乃至〕……懺悔によって消滅すべからざる罪に対して行われ、法に背いて行われ、分裂せる衆によって行われたるとき……〔乃至〕……すでに懺悔せられた罪に対して行われ、法に背いて行われ、分裂せる衆によって行われたるとき……〔乃至〕……
⚠ 自己責任論に誤解されやすい
智慧
vinaya
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中
4. Chattiṁsaka Idha pana, bhikkhave, bhikkhu parivasanto antarā sambahulā saṅghādisesā āpattiyo āpajjati parimāṇā appaṭicchannāyo. So bhikkhu mūlāya paṭikassitabbo. Idha pana, bhikkhave, bhikkhu parivasanto antarā sambahulā saṅghādisesā āpattiyo āpajjati parimāṇā paṭicchannāyo. So bhikkhu mūlāya paṭikassitabbo. Yathāpaṭicchannānañcassa āpattīnaṁ purimāya āpattiyā samodhānaparivāso dātabbo. Idha pana, bhikkhave, bhikkhu parivasanto antarā sambahulā saṅghādisesā āpattiyo āpajjati parimāṇā paṭicchannāyopi appaṭicchannāyopi. So bhikkhu mūlāya paṭikassitabbo. Yathāpaṭicchannānañcassa āpattīnaṁ purimāya āpattiyā samodhānaparivāso dātabbo. Idha pana, bhikkhave, bhikkhu parivasanto antarā sambahulā saṅghādisesā āpattiyo āpajjati aparimāṇā appaṭicchannāyo …pe…
比丘たちよ、ここに、別住(パリヴァーサ)を行じている比丘が、その期間中に、数多くの僧伽婆尸沙(サンガーディセーサ)の罪過を犯した場合、その罪過が量の定まっているものであり、かつ覆蔵(パティッチャンナ)していないものであるならば、その比丘は根本(ムーラ)に引き戻されるべきである。
比丘たちよ、ここに、別住を行じている比丘が、その期間中に、数多くの僧伽婆尸沙の罪過を犯した場合、その罪過が量の定まっているものであり、かつ覆蔵したものであるならば、その比丘は根本に引き戻されるべきである。そして、覆蔵した罪過の日数に応じて、最初の罪過と合算した別住(サモダーナパリヴァーサ)が与えられるべきである。
比丘たちよ、ここに、別住を行じている比丘が、その期間中に、数多くの僧伽婆尸沙の罪過を犯した場合、その罪過が量の定まっているものであって、覆蔵したものと覆蔵していないものとが混在するならば、その比丘は根本に引き戻されるべきである。そして、覆蔵した罪過の日数に応じて、最初の罪過と合算した別住が与えられるべきである。
比丘たちよ、ここに、別住を行じている比丘が、その期間中に、数多くの僧伽婆尸沙の罪過を犯した場合、その罪過が量の定まっていないものであり、かつ覆蔵していないものであるならば……(以下同様)
⚠ 出家者向けの文脈
智慧
vinaya
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Cayo paripatati …pe… “anujānāmi, bhikkhave, cinituṁ tayo caye— iṭṭhakācayaṁ, silācayaṁ, dārucayan”ti. Ārohantā vihaññanti …pe… “anujānāmi, bhikkhave, tayo sopāne— iṭṭhakāsopānaṁ, silāsopānaṁ, dārusopānan”ti. Ārohantā paripatanti …pe… “anujānāmi, bhikkhave, ālambanabāhan”ti. Koṭṭhakassa kavāṭaṁ na hoti …pe… “anujānāmi, bhikkhave, kavāṭaṁ piṭṭhasaṅghāṭaṁ udukkhalikaṁ uttarapāsakaṁ aggaḷavaṭṭiṁ kapisīsakaṁ sūcikaṁ ghaṭikaṁ tāḷacchiddaṁ āviñchanachiddaṁ āviñchanarajjun”ti.
積み上げたものが崩れた……〔中略〕……「比丘たちよ、三種の積み上げ方を許す。煉瓦積み(iṭṭhakācaya)、石積み(silācaya)、木積み(dārucaya)である」と。
〔階段を〕登る者が難儀した……〔中略〕……「比丘たちよ、三種の階段(sopāna)を許す。煉瓦の階段(iṭṭhakāsopāna)、石の階段(silāsopāna)、木の階段(dārusopāna)である」と。
登る者が転び落ちた……〔中略〕……「比丘たちよ、手すり(ālambanabāhā)を許す」と。
小屋(koṭṭhaka)に扉がなかった……〔中略〕……「比丘たちよ、扉を許す。背板付き(piṭṭhasaṅghāṭa)のもの、臼状の蝶番(udukkhalikaṁ)付きのもの、上部に枢(uttarapāsaka)のあるもの、かんぬき受け(aggaḷavaṭṭi)、横木(kapisīsaka)、差し金(sūcikā)、掛け金(ghaṭikā)、錠前穴(tāḷacchidda)、引き紐穴(āviñchanacchidda)、および引き紐(āviñchanarajju)を許す」と。
智慧
vinaya
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Atha kho sāriputtamoggallānā yena te paribbājakā tenupasaṅkamiṁsu, upasaṅkamitvā te paribbājake etadavocuṁ— “gacchāma mayaṁ, āvuso, bhagavato santike, so no bhagavā satthā”ti. “Mayaṁ āyasmante nissāya āyasmante sampassantā idha viharāma, sace āyasmantā mahāsamaṇe brahmacariyaṁ carissanti, sabbeva mayaṁ mahāsamaṇe brahmacariyaṁ carissāmā”ti. Atha kho sāriputtamoggallānā yena sañcayo paribbājako tenupasaṅkamiṁsu, upasaṅkamitvā sañcayaṁ paribbājakaṁ etadavocuṁ— “gacchāma mayaṁ, āvuso, bhagavato santike, so no bhagavā satthā”ti. “Alaṁ, āvuso, mā agamittha, sabbeva tayo imaṁ gaṇaṁ pariharissāmā”ti. Dutiyampi kho …pe… tatiyampi kho sāriputtamoggallānā sañcayaṁ paribbājakaṁ etadavocuṁ— “Alaṁ, āvuso, mā agamittha, sabbeva tayo imaṁ gaṇaṁ pariharissāmā”ti. Atha kho sāriputtamoggallānā tāni aḍḍhateyyāni paribbājakasatāni ādāya yena veḷuvanaṁ tenupasaṅkamiṁsu.
そのときサーリプッタとモッガッラーナは、かの遊行者たちのもとへと赴いた。赴いて、かの遊行者たちにこのように告げた。——「友よ、われらは世尊のみもとへ参ります。世尊こそがわれらの師であります」と。すると遊行者たちは言った。「われらは尊者がたを頼みとし、尊者がたのお姿を仰ぎながらここに住んでおります。もし尊者がたが大沙門(マハーサマナ)のもとで梵行(ぼんぎょう)を修められるならば、われら一同もまた大沙門のもとで梵行を修めましょう」と。
そこでサーリプッタとモッガッラーナは、遊行者サンジャヤのもとへと赴いた。赴いて、遊行者サンジャヤにこのように告げた。——「友よ、われらは世尊のみもとへ参ります。世尊こそがわれらの師であります」と。サンジャヤは言った。「よいですか友よ、どうか行かないでください。われら三人でこの集団を統率してまいりましょう」と。
二度目もまた……乃至(ないし)……三度目もまた、サーリプッタとモッガッラーナはサンジャヤ遊行者に告げた。するとサンジャヤはまた言った。「よいですか友よ、どうか行かないでください。われら三人でこの集団を統率してまいりましょう」と。
そこでサーリプッタとモッガッラーナは、かの二百五十人の遊行者たちを伴い、竹林(ヴェールヴァナ)へと向かって赴いた。
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