律蔵 儀法犍度 段落92
kinti nu kho ācariyassa cīvaraṁ rajiyethāti. Cīvaraṁ rajantena sādhukaṁ samparivattakaṁ samparivattakaṁ rajitabbaṁ, na ca acchinne theve pakkamitabbaṁ. Na ācariyaṁ anāpucchā ekaccassa patto dātabbo, na ekaccassa patto paṭiggahetabbo; na ekaccassa cīvaraṁ dātabbaṁ, na ekaccassa cīvaraṁ paṭiggahetabbaṁ; na ekaccassa parikkhāro dātabbo, na ekaccassa parikkhāro paṭiggahetabbo; na ekaccassa kesā cheditabbā, na ekaccena kesā chedāpetabbā; na ekaccassa parikammaṁ kātabbaṁ, na ekaccena parikammaṁ kārāpetabbaṁ; na ekaccassa veyyāvacco kātabbo, na ekaccena veyyāvacco kārāpetabbo; na ekaccassa pacchāsamaṇena hotabbaṁ, na ekacco pacchāsamaṇo ādātabbo; na ekaccassa piṇḍapāto nīharitabbo, na ekaccena piṇḍapāto nīharāpetabbo;
「いかにして師の衣(チーヴァラ)を染めるべきか」と。衣を染めるに際しては、丁寧に繰り返し繰り返し染めるべきであり、染め終わらぬうちに立ち去ってはならない。
師(ācariya)の許可なく、みだりに他の者に鉢(パッタ)を与えてはならず、みだりに他の者から鉢を受け取ってはならない。みだりに他の者に衣を与えてはならず、みだりに他の者から衣を受け取ってはならない。みだりに他の者に資具(パリッカーラ)を与えてはならず、みだりに他の者から資具を受け取ってはならない。みだりに他の者の髪を剃ってはならず、みだりに他の者に自らの髪を剃らせてはならない。みだりに他の者のために身の回りの世話(パリカンマ)をしてはならず、みだりに他の者に自らの世話をさせてはならない。みだりに他の者のために奉仕(ヴェッヤーヴァッチャ)をしてはならず、みだりに他の者に自らへの奉仕をさせてはならない。みだりに他の者の後侍沙弥(パッチャーサマナ)となってはならず、みだりに他の者を後侍沙弥として従えてはならない。みだりに他の者のために托鉢食(ピンダパータ)を運び出してはならず、みだりに他の者に自らの托鉢食を運び出させてはならない。
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⚠ 自己責任論に誤解されやすい,出家者向けの文脈
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経典テキストの出典: SuttaCentral(CC0ライセンス)。英訳: Bhikkhu Sujato師(経蔵)/ Bhikkhu Brahmali師(律蔵)。日本語訳はAI生成による参考訳です。