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仕事 vinaya 趣旨一致

律蔵 儀法犍度 段落92

kinti nu kho ācariyassa cīvaraṁ rajiyethāti. Cīvaraṁ rajantena sādhukaṁ samparivattakaṁ samparivattakaṁ rajitabbaṁ, na ca acchinne theve pakkamitabbaṁ. Na ācariyaṁ anāpucchā ekaccassa patto dātabbo, na ekaccassa patto paṭiggahetabbo; na ekaccassa cīvaraṁ dātabbaṁ, na ekaccassa cīvaraṁ paṭiggahetabbaṁ; na ekaccassa parikkhāro dātabbo, na ekaccassa parikkhāro paṭiggahetabbo; na ekaccassa kesā cheditabbā, na ekaccena kesā chedāpetabbā; na ekaccassa parikammaṁ kātabbaṁ, na ekaccena parikammaṁ kārāpetabbaṁ; na ekaccassa veyyāvacco kātabbo, na ekaccena veyyāvacco kārāpetabbo; na ekaccassa pacchāsamaṇena hotabbaṁ, na ekacco pacchāsamaṇo ādātabbo; na ekaccassa piṇḍapāto nīharitabbo, na ekaccena piṇḍapāto nīharāpetabbo;
「いかにして師の衣(チーヴァラ)を染めるべきか」と。衣を染めるに際しては、丁寧に繰り返し繰り返し染めるべきであり、染め終わらぬうちに立ち去ってはならない。 師(ācariya)の許可なく、みだりに他の者に鉢(パッタ)を与えてはならず、みだりに他の者から鉢を受け取ってはならない。みだりに他の者に衣を与えてはならず、みだりに他の者から衣を受け取ってはならない。みだりに他の者に資具(パリッカーラ)を与えてはならず、みだりに他の者から資具を受け取ってはならない。みだりに他の者の髪を剃ってはならず、みだりに他の者に自らの髪を剃らせてはならない。みだりに他の者のために身の回りの世話(パリカンマ)をしてはならず、みだりに他の者に自らの世話をさせてはならない。みだりに他の者のために奉仕(ヴェッヤーヴァッチャ)をしてはならず、みだりに他の者に自らへの奉仕をさせてはならない。みだりに他の者の後侍沙弥(パッチャーサマナ)となってはならず、みだりに他の者を後侍沙弥として従えてはならない。みだりに他の者のために托鉢食(ピンダパータ)を運び出してはならず、みだりに他の者に自らの托鉢食を運び出させてはならない。
関連テーマ: effort
導線タグ: 上司,介護,食事
⚠ 自己責任論に誤解されやすい,出家者向けの文脈

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経典テキストの出典: SuttaCentral(CC0ライセンス)。英訳: Bhikkhu Sujato師(経蔵)/ Bhikkhu Brahmali師(律蔵)。日本語訳はAI生成による参考訳です。

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