律蔵 儀法犍度 段落70
kinti nu kho upajjhāyassa cīvaraṁ rajiyethāti. Cīvaraṁ rajantena sādhukaṁ samparivattakaṁ samparivattakaṁ rajitabbaṁ, na ca acchinne theve pakkamitabbaṁ. Na upajjhāyaṁ anāpucchā ekaccassa patto dātabbo, na ekaccassa patto paṭiggahetabbo; na ekaccassa cīvaraṁ dātabbaṁ, na ekaccassa cīvaraṁ paṭiggahetabbaṁ; na ekaccassa parikkhāro dātabbo, na ekaccassa parikkhāro paṭiggahetabbo; na ekaccassa kesā chedetabbā, na ekaccena kesā chedāpetabbā; na ekaccassa parikammaṁ kātabbaṁ, na ekaccena parikammaṁ kārāpetabbaṁ; na ekaccassa veyyāvacco kātabbo, na ekaccena veyyāvacco kārāpetabbo; na ekaccassa pacchāsamaṇena hotabbaṁ, na ekacco pacchāsamaṇo ādātabbo; na ekaccassa piṇḍapāto nīharitabbo, na ekaccena piṇḍapāto nīharāpetabbo;
「いかにして和尚(upajjhāya)の衣(cīvara)を染めるべきか」と。衣を染めるにあたっては、丁寧に裏返し裏返しながら染めるべきであり、染料が乾かぬうちに立ち去ってはならない。
和尚の許しを得ずして、ある者に鉢(patta)を与えてはならず、ある者から鉢を受け取ってはならない。ある者に衣を与えてはならず、ある者から衣を受け取ってはならない。ある者に資具(parikkhāra)を与えてはならず、ある者から資具を受け取ってはならない。ある者の髪を剃ってはならず、ある者に髪を剃らせてはならない。ある者のために身の回りの世話(parikamma)をしてはならず、ある者に身の回りの世話をさせてはならない。ある者のために給仕(veyyāvacca)をしてはならず、ある者に給仕をさせてはならない。ある者の後侍沙門(pacchāsamaṇa)となってはならず、ある者を後侍沙門として連れてはならない。ある者のために托鉢食(piṇḍapāta)を運び出してはならず、ある者に托鉢食を運び出させてはならない。
導線タグ: 上司,介護,食事
⚠ 自己責任論に誤解されやすい,出家者向けの文脈
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経典テキストの出典: SuttaCentral(CC0ライセンス)。英訳: Bhikkhu Sujato師(経蔵)/ Bhikkhu Brahmali師(律蔵)。日本語訳はAI生成による参考訳です。