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仕事 vinaya 趣旨一致

律蔵 儀法犍度 段落70

kinti nu kho upajjhāyassa cīvaraṁ rajiyethāti. Cīvaraṁ rajantena sādhukaṁ samparivattakaṁ samparivattakaṁ rajitabbaṁ, na ca acchinne theve pakkamitabbaṁ. Na upajjhāyaṁ anāpucchā ekaccassa patto dātabbo, na ekaccassa patto paṭiggahetabbo; na ekaccassa cīvaraṁ dātabbaṁ, na ekaccassa cīvaraṁ paṭiggahetabbaṁ; na ekaccassa parikkhāro dātabbo, na ekaccassa parikkhāro paṭiggahetabbo; na ekaccassa kesā chedetabbā, na ekaccena kesā chedāpetabbā; na ekaccassa parikammaṁ kātabbaṁ, na ekaccena parikammaṁ kārāpetabbaṁ; na ekaccassa veyyāvacco kātabbo, na ekaccena veyyāvacco kārāpetabbo; na ekaccassa pacchāsamaṇena hotabbaṁ, na ekacco pacchāsamaṇo ādātabbo; na ekaccassa piṇḍapāto nīharitabbo, na ekaccena piṇḍapāto nīharāpetabbo;
「いかにして和尚(upajjhāya)の衣(cīvara)を染めるべきか」と。衣を染めるにあたっては、丁寧に裏返し裏返しながら染めるべきであり、染料が乾かぬうちに立ち去ってはならない。 和尚の許しを得ずして、ある者に鉢(patta)を与えてはならず、ある者から鉢を受け取ってはならない。ある者に衣を与えてはならず、ある者から衣を受け取ってはならない。ある者に資具(parikkhāra)を与えてはならず、ある者から資具を受け取ってはならない。ある者の髪を剃ってはならず、ある者に髪を剃らせてはならない。ある者のために身の回りの世話(parikamma)をしてはならず、ある者に身の回りの世話をさせてはならない。ある者のために給仕(veyyāvacca)をしてはならず、ある者に給仕をさせてはならない。ある者の後侍沙門(pacchāsamaṇa)となってはならず、ある者を後侍沙門として連れてはならない。ある者のために托鉢食(piṇḍapāta)を運び出してはならず、ある者に托鉢食を運び出させてはならない。
関連テーマ: effort
導線タグ: 上司,介護,食事
⚠ 自己責任論に誤解されやすい,出家者向けの文脈

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経典テキストの出典: SuttaCentral(CC0ライセンス)。英訳: Bhikkhu Sujato師(経蔵)/ Bhikkhu Brahmali師(律蔵)。日本語訳はAI生成による参考訳です。

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