律蔵 入雨安居犍度 段落25
‘mānattadānaṁ ussukkaṁ karissāmi vā, anussāvessāmi vā, gaṇapūrako vā bhavissāmī’ti. Sattāhaṁ sannivatto kātabbo. Idha pana, bhikkhave, bhikkhu abbhānāraho hoti. So ce bhikkhūnaṁ santike dūtaṁ pahiṇeyya— ‘ahañhi abbhānāraho, āgacchantu bhikkhū, icchāmi bhikkhūnaṁ āgatan’ti, gantabbaṁ, bhikkhave, sattāhakaraṇīyena, appahitepi, pageva pahite— ‘abbhānaṁ ussukkaṁ karissāmi vā, anussāvessāmi vā, gaṇapūrako vā bhavissāmī’ti. Sattāhaṁ sannivatto kātabbo. Idha pana, bhikkhave, bhikkhussa saṅgho kammaṁ kattukāmo hoti tajjanīyaṁ vā, niyassaṁ vā, pabbājanīyaṁ vā, paṭisāraṇīyaṁ vā, ukkhepanīyaṁ vā. So ce bhikkhūnaṁ santike dūtaṁ pahiṇeyya— ‘saṅgho me kammaṁ kattukāmo, āgacchantu bhikkhū, icchāmi bhikkhūnaṁ āgatan’ti, gantabbaṁ, bhikkhave, sattāhakaraṇīyena, appahitepi, pageva pahite—
「摩那埵(まなった)を与えることに尽力しよう、あるいは羯磨(かつま)を唱えよう、あるいは定足数(がんぷーらか)を満たそう」と。七日間、帰還すべきである。
またここに、比丘たちよ、ある比丘が出罪(abbhāna)を受けるべき者であるとする。もし彼が比丘たちのもとへ使いを遣わして、「私はまさに出罪を受けるべき者である。比丘たちよ、来たれ、私は比丘たちの来臨を望む」と申し送ったならば、比丘たちよ、七日間の用事として行くべきである――使いが遣わされていない場合でも、まして遣わされた場合はなおさらのことである――「出罪のことに尽力しよう、あるいは羯磨を唱えよう、あるいは定足数を満たそう」と。七日間、帰還すべきである。
またここに、比丘たちよ、ある比丘に対して僧伽(さんが)が羯磨を行おうとしている場合、すなわち呵責(かじゃく)羯磨、依止(いし)羯磨、駆出(くしゅつ)羯磨、下意(げい)羯磨、あるいは挙罪(こざい)羯磨を行おうとしているとする。もし彼が比丘たちのもとへ使いを遣わして、「僧伽が私に羯磨を行おうとしている。比丘たちよ、来たれ、私は比丘たちの来臨を望む」と申し送ったならば、比丘たちよ、七日間の用事として行くべきである――使いが遣わされていない場合でも、まして遣わされた場合はなおさらのことである――
導線タグ: 上司,孤立,許し
⚠ 自己責任論に誤解されやすい,出家者向けの文脈
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経典テキストの出典: SuttaCentral(CC0ライセンス)。英訳: Bhikkhu Sujato師(経蔵)/ Bhikkhu Brahmali師(律蔵)。日本語訳はAI生成による参考訳です。