律蔵 大犍度 段落139
kinti nu kho saṅgho saddhivihārikassa kammaṁ na kareyya, lahukāya vā pariṇāmeyyāti. Kataṁ vā panassa hoti saṅghena kammaṁ, tajjanīyaṁ vā niyassaṁ vā pabbājanīyaṁ vā paṭisāraṇīyaṁ vā ukkhepanīyaṁ vā, upajjhāyena ussukkaṁ kātabbaṁ— kinti nu kho saddhivihāriko sammā vatteyya, lomaṁ pāteyya, netthāraṁ vatteyya, saṅgho taṁ kammaṁ paṭippassambheyyāti. Sace saddhivihārikassa cīvaraṁ dhovitabbaṁ hoti, upajjhāyena ācikkhitabbaṁ evaṁ dhoveyyāsīti, ussukkaṁ vā kātabbaṁ— kinti nu kho saddhivihārikassa cīvaraṁ dhoviyethāti. Sace saddhivihārikassa cīvaraṁ kātabbaṁ hoti, upajjhāyena ācikkhitabbaṁ evaṁ kareyyāsīti, ussukkaṁ vā kātabbaṁ— kinti nu kho saddhivihārikassa cīvaraṁ kariyethāti. Sace saddhivihārikassa rajanaṁ pacitabbaṁ hoti, upajjhāyena ācikkhitabbaṁ evaṁ paceyyāsīti, ussukkaṁ vā kātabbaṁ— kinti nu kho saddhivihārikassa rajanaṁ paciyethāti. Sace saddhivihārikassa cīvaraṁ rajitabbaṁ hoti, upajjhāyena ācikkhitabbaṁ, evaṁ rajeyyāsīti, ussukkaṁ vā kātabbaṁ—
「いかにして僧伽(サンガ)は同住者(サッディヴィハーリカ)に対して羯磨(カンマ)を行わずに済ませるか、あるいはより軽い処分に転じることができるか」と。
また、もし僧伽がすでに同住者に対して、訶責羯磨(タッジャニーヤ)、依止羯磨(ニヤッサ)、駆出羯磨(パッバーハジャニーヤ)、悔過羯磨(パティサーラニーヤ)、挙罪羯磨(ウッケーパニーヤ)のいずれかを行っていた場合には、和尚(ウパッジャーヤ)は努力を尽くすべきである——「いかにして同住者は正しく行動し、非を認め、そこから脱することができるか、また僧伽はその羯磨を解除してくださるか」と。
もし同住者の衣(チーヴァラ)を洗わなければならない場合には、和尚は「このように洗うべし」と教示すべきであり、あるいは努力を尽くすべきである——「いかにして同住者の衣が洗われるようになるか」と。
もし同住者の衣を作らなければならない場合には、和尚は「このように作るべし」と教示すべきであり、あるいは努力を尽くすべきである——「いかにして同住者の衣が作られるようになるか」と。
もし同住者のために染料(ラジャナ)を煮なければならない場合には、和尚は「このように煮るべし」と教示すべきであり、あるいは努力を尽くすべきである——「いかにして同住者のために染料が煮られるようになるか」と。
もし同住者の衣を染めなければならない場合には、和尚は「このように染めるべし」と教示すべきであり、あるいは努力を尽くすべきである——
導線タグ: 許し
⚠ 自己責任論に誤解されやすい
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経典テキストの出典: SuttaCentral(CC0ライセンス)。英訳: Bhikkhu Sujato師(経蔵)/ Bhikkhu Brahmali師(律蔵)。日本語訳はAI生成による参考訳です。