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智慧 vinaya 趣旨一致

律蔵 チャンパー犍度 段落30

yassa saṅgho kammaṁ karoti, taṁvīso kammaṁ kareyya— akammaṁ na ca karaṇīyaṁ. Vīsativaggakaraṇaṁ. 5. Pārivāsikādikathā Pārivāsikacatuttho ce, bhikkhave, parivāsaṁ dadeyya, mūlāya paṭikasseyya, mānattaṁ dadeyya, taṁvīso abbheyya— akammaṁ na ca karaṇīyaṁ. Mūlāyapaṭikassanārahacatuttho ce, bhikkhave, parivāsaṁ dadeyya, mūlāya paṭikasseyya, mānattaṁ dadeyya, taṁvīso abbheyya— akammaṁ na ca karaṇīyaṁ. Mānattārahacatuttho ce, bhikkhave, parivāsaṁ dadeyya, mūlāya paṭikasseyya, mānattaṁ dadeyya, taṁvīso abbheyya— akammaṁ na ca karaṇīyaṁ.
僧団が羯磨(かつま)を行ふべき者に対して、その二十人目の者が羯磨を行ふときは、その羯磨は非羯磨にして、行はれるべきものにあらず。これが二十人による羯磨の行法なり。 第五節 別住者等に関する論説 比丘たちよ、もし別住(パーリヴァーシカ)を与ふべき者を四番目として二十人が、別住を与へ、本罪への引き戻し(ムーラーヤ・パティカッサナ)を行ひ、摩那埵(まなった)を与へ、その二十人目の者が出罪(アッベーヤ)を行ふときは、その羯磨は非羯磨にして、行はれるべきものにあらず。 比丘たちよ、もし本罪への引き戻しを受けるべき者を四番目として二十人が、別住を与へ、本罪への引き戻しを行ひ、摩那埵を与へ、その二十人目の者が出罪を行ふときは、その羯磨は非羯磨にして、行はれるべきものにあらず。 比丘たちよ、もし摩那埵を受けるべき者を四番目として二十人が、別住を与へ、本罪への引き戻しを行ひ、摩那埵を与へ、その二十人目の者が出罪を行ふときは、その羯磨は非羯磨にして、行はれるべきものにあらず。
関連テーマ: 智慧 業・因果
導線タグ: 規則,手続き,資格,秩序,集団の決定,無効,適切な判断
⚠ 自己責任論に誤解されやすい

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経典テキストの出典: SuttaCentral(CC0ライセンス)。英訳: Bhikkhu Sujato師(経蔵)/ Bhikkhu Brahmali師(律蔵)。日本語訳はAI生成による参考訳です。

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