律蔵 入雨安居犍度 段落34
sāmaṇerassa kukkuccaṁ uppannaṁ hoti … sāmaṇerassa diṭṭhigataṁ uppannaṁ hoti … sāmaṇero vassaṁ pucchitukāmo hoti. So ce bhikkhūnaṁ santike dūtaṁ pahiṇeyya— ‘ahañhi vassaṁ pucchitukāmo, āgacchantu bhikkhū, icchāmi bhikkhūnaṁ āgatan’ti, gantabbaṁ, bhikkhave, sattāhakaraṇīyena, appahitepi, pageva pahite— ‘pucchissāmi vā, ācikkhissāmi vā’ti. Sattāhaṁ sannivatto kātabbo. Idha pana, bhikkhave, sāmaṇero upasampajjitukāmo hoti. So ce bhikkhūnaṁ santike dūtaṁ pahiṇeyya— ‘ahañhi upasampajjitukāmo, āgacchantu bhikkhū, icchāmi bhikkhūnaṁ āgatan’ti, gantabbaṁ, bhikkhave, sattāhakaraṇīyena, appahitepi, pageva pahite—
沙弥(さーまねーら)に悔恨(くっくっチャ)が生じたとき……沙弥に邪見(ディッティガタ)が生じたとき……沙弥が雨安居(ヴァッサ)について問い尋ねようとするとき、もしその沙弥が比丘たちのもとへ使者を遣わして、「わたくしは雨安居について問い尋ねたく存じます。どうか比丘がたよ、お出でください。比丘がたのお越しを願い望みます」と申し伝えたならば、比丘たちよ、七日以内になすべき用事(サッターハカラニーヤ)として赴くべきである。使者が遣わされていない場合でも赴くべきであり、まして使者が遣わされている場合はなおさらのことである——「問い尋ねてあげよう、あるいは教え示してあげよう」と。七日以内に戻らなければならない。
さてまた、比丘たちよ、沙弥が具足戒(ウパサンパダー)を受けようとするとき、もしその沙弥が比丘たちのもとへ使者を遣わして、「わたくしは具足戒を受けたく存じます。どうか比丘がたよ、お出でください。比丘がたのお越しを願い望みます」と申し伝えたならば、比丘たちよ、七日以内になすべき用事として赴くべきである。使者が遣わされていない場合でも赴くべきであり、まして使者が遣わされている場合はなおさらのことである——
導線タグ: 上司,孤立,焦り
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経典テキストの出典: SuttaCentral(CC0ライセンス)。英訳: Bhikkhu Sujato師(経蔵)/ Bhikkhu Brahmali師(律蔵)。日本語訳はAI生成による参考訳です。