律蔵 大犍度 段落305
“kissa tvaṁ, āvuso, evaṁ ciraṁ akāsī”ti? Atha kho so bhikkhu bhikkhūnaṁ etamatthaṁ ārocesi. Bhikkhū bhagavato etamatthaṁ ārocesuṁ. “Anujānāmi, bhikkhave, upasampādetvā dutiyaṁ dātuṁ, cattāri ca akaraṇīyāni ācikkhituṁ— Upasampannena bhikkhunā methuno dhammo na paṭisevitabbo, antamaso tiracchānagatāyapi. Yo bhikkhu methunaṁ dhammaṁ paṭisevati, assamaṇo hoti asakyaputtiyo. Seyyathāpi nāma puriso sīsacchinno abhabbo tena sarīrabandhanena jīvituṁ; evameva bhikkhu methunaṁ dhammaṁ paṭisevitvā assamaṇo hoti asakyaputtiyo. Taṁ te yāvajīvaṁ akaraṇīyaṁ. Upasampannena bhikkhunā adinnaṁ theyyasaṅkhātaṁ na ādātabbaṁ, antamaso tiṇasalākaṁ upādāya.
「友よ、なにゆえかくも長くかかったのか」と。
そこでその比丘は、比丘たちにこの事柄を告げた。比丘たちは世尊にこの事柄を申し上げた。
「比丘たちよ、わたしは許可する。具足戒(ウパサンパーダー)を授けたのち、第二のものを与えること、そして四つの不可為事(アカラニーヤ)を告げることを。
具足戒を受けた比丘は、淫法(メトゥナ・ダンマ)を行じてはならない。たとえ畜生に対してさえも然りである。淫法を行じた比丘は、沙門にあらず、釈子(サキャプッティヤ)にあらず。たとえば、首を斬られた人が、その身体の繋がりをもって生きることができないように、まさにそのように、淫法を行じた比丘は沙門にあらず、釈子にあらず。これはなんじにとって、命ある限り行じてはならぬことである。
具足戒を受けた比丘は、与えられていないものを、盗みと見なされるかたちで取ってはならない。たとえ一茎の草の籤(ティナサラーカー)に至るまでも然りである。
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経典テキストの出典: SuttaCentral(CC0ライセンス)。英訳: Bhikkhu Sujato師(経蔵)/ Bhikkhu Brahmali師(律蔵)。日本語訳はAI生成による参考訳です。