律蔵 大犍度 段落209
Idaṁ, bhikkhave, saṅghātanikaṁ aññatitthiyapubbassa ārādhanīyasmiṁ. Evaṁ ārādhako kho, bhikkhave, aññatitthiyapubbo āgato upasampādetabbo. Sace, bhikkhave, aññatitthiyapubbo naggo āgacchati, upajjhāyamūlakaṁ cīvaraṁ pariyesitabbaṁ. Sace acchinnakeso āgacchati, saṅgho apaloketabbo bhaṇḍukammāya. Ye te, bhikkhave, aggikā jaṭilakā, te āgatā upasampādetabbā, na tesaṁ parivāso dātabbo. Kammavādino ete, bhikkhave, kiriyavādino. Sace, bhikkhave, jātiyā sākiyo aññatitthiyapubbo āgacchati, so āgato upasampādetabbo, na tassa parivāso dātabbo. Imāhaṁ, bhikkhave, ñātīnaṁ āveṇikaṁ parihāraṁ dammī”ti. Aññatitthiyapubbakathā niṭṭhitā. Sattamo bhāṇavāro.
「比丘たちよ、これは異教徒出身者(aññatitthiyapubba)のための、サンガートラニカ(saṅghātanika、四カ月の試験期間)に代わる随喜(ārādhana)の法である。かくして随喜を示した異教徒出身者が来たならば、具足戒(upasampadā)を授けるべきである。比丘たちよ、もし異教徒出身者が裸のままで来たならば、和上(upajjhāya)のもとにて衣(cīvara)を求めてやるべきである。もし髪を剃らずに来たならば、サンガに剃髪の羯磨(bhaṇḍukamma)を行うよう告知すべきである。
比丘たちよ、かの火を祀る結髪行者たち(aggikā jaṭilakā)については、来たならばそのまま具足戒を授けるべきであり、彼らに別住(parivāsa)を課してはならない。比丘たちよ、これらの者は業を説く者(kammavādino)であり、行為を認める者(kiriyavādino)であるからである。
比丘たちよ、もし生まれながらの釈迦族(sākiya)の異教徒出身者が来たならば、その者が来たならば具足戒を授けるべきであり、その者に別住を課してはならない。これはわれが親族(ñāti)に対して授ける特別の優遇(āveṇika parihāra)である。」
異教徒出身者に関する話(aññatitthiyapubbakathā)はここに終わる。第七誦分(bhāṇavāra)おわり。
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経典テキストの出典: SuttaCentral(CC0ライセンス)。英訳: Bhikkhu Sujato師(経蔵)/ Bhikkhu Brahmali師(律蔵)。日本語訳はAI生成による参考訳です。