律蔵 大犍度 段落125
Sace ācamanakumbhiyā udakaṁ na hoti, ācamanakumbhiyā udakaṁ āsiñcitabbaṁ. Sace upajjhāyassa anabhirati uppannā hoti, saddhivihārikena vūpakāsetabbo, vūpakāsāpetabbo, dhammakathā vāssa kātabbā. Sace upajjhāyassa kukkuccaṁ uppannaṁ hoti, saddhivihārikena vinodetabbaṁ, vinodāpetabbaṁ, dhammakathā vāssa kātabbā. Sace upajjhāyassa diṭṭhigataṁ uppannaṁ hoti, saddhivihārikena vivecetabbaṁ, vivecāpetabbaṁ, dhammakathā vāssa kātabbā. Sace upajjhāyo garudhammaṁ ajjhāpanno hoti parivāsāraho, saddhivihārikena ussukkaṁ kātabbaṁ— kinti nu kho saṅgho upajjhāyassa parivāsaṁ dadeyyāti. Sace upajjhāyo mūlāyapaṭikassanāraho hoti, saddhivihārikena ussukkaṁ kātabbaṁ— kinti nu kho saṅgho upajjhāyaṁ mūlāya paṭikasseyyāti. Sace upajjhāyo mānattāraho hoti, saddhivihārikena ussukkaṁ kātabbaṁ—
もし手洗い用の水瓶に水がなければ、手洗い用の水瓶に水を注がなければならない。
もし和尚(upajjhāya)に不満(anabhirati)が生じたならば、共住弟子(saddhivihārika)はこれを取り除き、また取り除かせ、あるいはその者のために法話(dhammakathā)をなすべきである。
もし和尚に悔恨(kukkucca)が生じたならば、共住弟子はこれを除き、また除かせ、あるいはその者のために法話をなすべきである。
もし和尚に邪見(diṭṭhigata)が生じたならば、共住弟子はこれを離れさせ、また離れさせるよう努め、あるいはその者のために法話をなすべきである。
もし和尚が重罪(garudhamma)を犯し、別住(parivāsa)に値する者となったならば、共住弟子は励んで、「いかにして僧伽(saṅgha)が和尚に別住を与えてくださるであろうか」と図るべきである。
もし和尚が本日治罪(mūlāyapaṭikassana)に値する者となったならば、共住弟子は励んで、「いかにして僧伽が和尚を本日より治罰してくださるであろうか」と図るべきである。
もし和尚が摩那埵(mānatta)に値する者となったならば、共住弟子は励んで、
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経典テキストの出典: SuttaCentral(CC0ライセンス)。英訳: Bhikkhu Sujato師(経蔵)/ Bhikkhu Brahmali師(律蔵)。日本語訳はAI生成による参考訳です。